財団法人 神奈川県高等学校野球連盟
Kanagawa High School Baseball Federation

≪ 高校野球用具の使用制限について≫
平成15年11月28日改正


                            資料 財団法人日本高等学校野球連盟より
                                                    
(1)対象
   日本高等学校野球連盟ならびに各都道府県高等学校野球連盟が主催する各種高等
  学校野球大会および国民体育大会高等学校野球競技に参加するすべての参加者の用
  具に適用する。

(2)制限の実施
  1.昭和58年3月のシーズンから適用する。
  2.ヘルメットの色彩規制で黒、紺または白以外の野球帽と同色のものについては昭
   和59年3月のシーズンインまで規制を猶予する。
  3.昭和58年3月から適用することになっていた金属バットの商標規制は、その実施
   を昭和59年3月まで1年間延長する。
  4.捕手用ヘルメットは危険防止のため平成元年度を着用奨励期間そし、平成2年度
   からその着用を義務づけることとする。なを軟式野球も同様とする。
  5.金属バットの音響対策品については、平成3年度は全国大会、4年度は全国大会
   及び春秋地区大会と段階を経て、平成5年度からはすべての大会において使用する
   こととする。
  6.両耳付打者ヘルメットの着用については、平成5年度、6年度を奨励期間とし、
   平成7年度から義務付けとする。
  7.平成5年度から、捕手が座って投球を受ける場合は、必ずマスク、ヘルメットな
   どの捕手用具を着用すること。
  8.平成7年度のシーズンから、下記の事項を追加する。
   @ユニホームのズボン裾を極端にしぼったものの使用を禁止
   A足首防護目的のハイカットスパイク使用許可
   Bカラーグラブのうち黒色の使用許可
   C投手用グラブの本体と異なる色のしめひもについての公認野球規則1・15と通
    りの規制
   D黒色トレーニングシューズの使用許可
   E負傷個所防護目的の打者用手袋、レッグガード、エルボーガードの使用許可
  9.平成8年度のシーズンインから、下記の事項を追加する。
   @ツートンカラー仕様ユニホームの着用禁止を明文化
   A紺色ベルトの仕様許可
   
  10.平成9年度のシーズンから、下記の場合について手袋の着用を認めた。
   @投手の打撃時および走者となった時の投げ手
   A投手の守備時の受け手
   B監督、コーチのシートノック時
    なお寒冷地において、特に気温の低いときは、主催者の判断で特例として打者の
    手袋着用を認めた。
  11.平成10年度のシーズンから、次の条件を付けて手袋の使用を認めた。
   @リストバンドを兼ねたようなものは禁止し、手首から先のものとする。
   Aスプレーの使用は手袋の磨耗が激しく、打者が優位になることもあるので禁止す
    る。
   B経済性の点からパッとを補強したような高価なものは使用しによう指導する。
  12.投手用ヘッドギアを普及・促進さでるため、
   @平成11、12年の2年間を奨励期間とし、平成13年度のシーズンインから練習での
    着用を義務付ける。
   A平成11年のシーズ終了時点での加盟校の普及状況を再確認し、練習での義務付け
    開始時期の確定をする。
  13.平成11年のシーズンインから、下記の事項を追加する。
   @大会で委嘱した審判員はその被服、マスク、プロテクター、ボールケースなど外
    から見える部分にはいかなる商標もつけてはならない。またスパイクは黒一色と
    する。
   A大会での捕手のスロートガードと急所カップの着用を義務付ける。
  14.投手用ヘッドギアの練習での着用義務付けを基本方針通り平成13年度より実施する。
  15.平成12年のシーズンインから、下記の事項を追加する。
   @ユニホーム・ハイネックアンダシャツ・ヘルメット・ストッキング・スパイクへ
    の標記を明文化する。なを、ユニホームの表記に関しては、校名、校章またはそ
    れに準ずるものとする。
   A野手がまぶしくてプレイに支障が出る場合、サングラスの着用を認める。
   B捕手の膝痛軽減用パッドの使用を認める。ただし色はレガーズと同じ色の黒また
    は紺一色とする。なを、外から見える部分に商標はつけてはならない。
   Cエルボーガード・レッグガードの使用を、投手と登板が予定される選手にかぎり
    認める。
   D足首保護ガードの使用を事前に審判員に申し出て認めることとする。ただし、色
    は黒または白一色とする。なを、外から見える部分に商標は付けられない。
  16.平成14年度のシーズンインから、下記の事項を追加する。
   @エルボーガードとレッグガードの制限廃止
   Aメッシュ・シースルーユニホーム着用時の留意点。
   Bストキングの商標規制
   C打者用つや消しヘルメットの承認
   Dサングラスの商標の取扱い(確認)
   E守備時の手袋の使用制限緩和
   Fスッパツ系のアンダーシャツについて
   G軟式バットの品名、品番、材質表示の大きさの制限緩和
  17.平成15年度のシーズンインから、下記の事項を追加する。
   @ストッキングの商標規制を、平成14年度の猶予期間を経て、平成15年のシーズン
    インから予定通り、商標が表に出るストッキングは一切使用できないこととする。
   Aスパッツ系アンダーシャツを出場選手全員に統一させるかについては、 違和感は
    ないため、全員が同じ物を着用することを求めないこととする。
   Bウインドブレーカーの学校名、個人名の表記の取り扱い選手名は袖部のみに洗濯
    ネーム程度の大きさの表示を認めることとした。
     また、校名、校章の表記はそれぞれ1ヵ所ずつとすることとした。いずれも15年、
    16年を猶予期間とし平成17年のシーズンインから適用する。
  18.平成16年のシーズンインから、下記の事項を追加する。
   @ スパイク底部の色は、黒色をベ−スにシルバ−色系かゴ−ルト色系のどちらかと
    し、その面積は50%を超えてはならない。ただし、革底の場合はベ−スカラ−に茶
    系色も使用できる。
     底部への商標、マークは10平方センチ以内の大きさで1ヵ所表示することができる。
    色は表示する場所と同系色とする。
     また、甲被にはラインを両サイドにそれぞれ1ヵ所、本体の黒と同色で 
        入れることができる。
      Aグラブ、ミット野手のグラブ(ミット含む)の締め紐は、本体色と同系色とする。
        ただし、黒色と茶系色の締め紐に限っては本体色にかかわらず
      使用できる。
      Bトレーニングシューズの靴底、甲被への商標表記はスパイクと同様とする。また、
        刺繍で校名、校章や氏名、番号などを付けることを禁止する。ただし、刺繍の禁止
        については平成16年度を猶予期間とし平成17年度のシ−ズンインからとする。


(3)制限の伝達と指導
  1 本規則の各都道府県高等学校野球連盟および各加盟校への伝達は用具の仕様変更期
    間を考慮して昭和57年3月に行う。
  2 規制実施後は各加盟校に対し、平素の練習時にも注意を促し、特に報道関係からの
    写真取材を受ける場合には十分な配慮をするよう指導する。

(4)その他
    本規制は直接競技に使用するものを対象としているが、リストバンド等は試合での
   使用を認めていないため規制から除外している。

                      記
 1.ヘルメット
    打者は必ず両耳付きのものを着用すること。
   打者用、捕手用とも、色彩は黒、紺または白のいづれか一色とする。
   ヘルメットの表面にはチームの校名およびその頭文字、校章、番号以外の表示はでき
    ない。また側頭部への校名などの表記を禁止し、前頭部1ケ所とする。なを、後頭
   部または側頭部への番号表記は差し支えない。
    表面がつや消し処理されたヘルメットの使用は認める。

 2.ユニホーム
    ユニホームの表面にはいかなる商標、マークもつけてはならない。
    ユニホームには校名、校章、県名または地名の表記に限る。ただし、校名、校章に
    準じるものは差し支えない。
    裾を極端に絞った変形ズボンは使用できない。
    また上着とズボンの色合いが異なるもの(ツートンカラー)は、使用できない。
   なを、メッシュのユニホーム着用時に、アンダーシャツの商標が透けて見えないよう
   注意、指導する。

  3.帽子、アンダーシャツ、ストッキング、アンダーソックス
    帽子、アンダーシャツ、ストッキング、アンダーソックスはそれぞれ外部から見え
    る表面にはいかなる商標、マークもつけてはならない。
    ハイネックのアンダーシャツの襟首部分に校名を入れている学校があるため、襟首
   部分へは学校名など、一切表記はできない。
        ストッキングには校名、校章などの表記はできない。また商標が表に出る意匠のも
   は15年度からは一切使用できない。
    スパッツ系のアンダーシャツについて、当面使用を認める。なを、出場選手全員に
   統一させるかについては違和感がないため、全員が同じ者を着用することを求めない
   こととする。
 4.ベルト
    色彩は黒または紺(ライトブルーは不可)色とし、エナメルは使用できない。商標
   は型押し以外のものはつけてはならない。
 
 5.スパイク
    スパイクの表面は黒一色とし、エナメルは使用できない。底は黒色をベースにシル
   バー色系かゴールド色系のどちらかといし、その面積は50%を超えてはならない。
    靴底の場合はベースカラーに茶系色も使用できる。
   商標には10平方センチ以内の大きさで一ヶ所表示することができる。色は表示する
   場所と同系色とする。
    また、甲被にはラインを両サイドにそれぞれ1ヵ所、本体の黒と同色でいれることが
   できる。
    足首保護目的のハイカットスパイクは使用しても構わない。
   スパイクには校名、校章などの表記はできない。また、スパイクのベロ皮部分に刺繍
   で氏名や番号をつけることも禁止する。

 6.バット
    木製バットの着色は認めない。
   金属バットは音響対策品に限り、色彩は金属の地金の色、木製に近い色または黒色と
   する。ただしプレイの妨げとなるような反射するものは認められない。木製および金
   属製バットの商標は次の通りとする。
   1.バットの先端部分にはバットモデルとバットの品名・品番・材種のみを表示する
     ものとし、マーク類は表示できない。この表示の大きさは、バットの長さに沿っ
     て縦5センチ、横9.5センチ以内とする。但し軟式用バットの表示は大きさは縦
          8センチ、横28センチ以内とする。
     文字の大きさは縦、横とも2センチ以内でなければならない。
   2.握りに近い部分には、製造業者または製造委託業者の名称を含む商標を表示する
     ものとし、この表示の大きさは、バットの長さに沿って縦6.5センチ、横12.5セ
     ンチ以内とする。
   3.金属製バットで製造業者(日本高等学校野球連盟で使用許可の登録を受けた業者)
     の名称1、2項と別に表示する必要のある場合は、握りに一番近い部分に表示す
     ることとし、大きさはバットの長さに沿って、縦1センチ、横4センチ以内とする。
     但し軟式用バットはテーパ部にはリング等商標と認識されない印刷は認める。
   4.これらの表示は金属の地金の色または木製に近い色の場合は黒色とし、本体が黒
     色の場合は金属の色または木製に近い色とし、すべて同一面の1カ所だけとする。

 7.グラブ・ミット
      カラーグラブ、ミットは使用できない。ただし黒白については使用しても構わない。
   グラブ、ミットに表示する商標は、布片、刺繍または樹脂の成型物のほか、連盟が認
   めたものとし、これを表示する個所は背帯あるいは背帯に近い部分、または親指のつ
   け根の部分のうちいずれか1ヶ所とし、その大きさは縦4センチ、横7センチ以内と  
   する。
    また選手用グラブで本体と異なる色のしめひもについては、公認野球規則1・15
   通り規制する。ただし、しめひもが本体と同系色で目立たないものについては差し支
   えない。
    投手用グラブのはみだし部の色彩は、グラブ本体と同系色で目立たないもの、もし
   くは皮の自然色とする。また縫い糸に色彩については、特に制限を定めない。
    投手用グラブに商標を布片または刺繍によって表示する場合、その色は文字の部分
   を含み、すべて白色または灰色以外の色でなければならない。品名、品番、マーク類
   などをスタンプによって表示する場合の色は、黒白または焼印の自然色でなければな
   らない。
    野手のグラブの締め紐は、本体色と同系色とする。ただし、黒色と茶系色の締め紐
   に限っては本体色にかかわらず使用できる。
    このほか刺繍で選手個人名、番号、その他文字を入れるなどしてはならない。
  
 8.捕手用具(マスク、ヘルメット、プロテクター、レガーズ、スローとガード、急所カップ)
    投球練習時には、捕手用具を装着すること。色彩は黒、紺または皮の自然色に限り
   特に赤,青、緑色のものは使用できない。
   ヘルメットの色彩、番号の標記については、打者用と同じ扱いとする。
    捕手用具の表面にはいかなる商標、マーク(型押しも含む)もつけてはならない。

 9.ウインドブレーカー
    ウインドブレーカーの表面には、いかなる商標、マークもつけてはならない。
   選手名は袖部のみに洗濯ネーム程度の大きさの表示を認める。また、校名、校章の
   表記はそれぞれ1ヵ所ずつとする。いずれも15年、16年を猶予期間とし平成17年の
   シーズンインから適用する。
 
 10.トレーニングシューズ
    色彩は白または黒色とする。靴底の色は白もしくは黒、濃紺であれば同一色でな
   くても構わない。 
    靴底、甲被への商標表記はスパイクと同様とする。また、刺繍で校名、校章や氏
   名、番号などを付けることを禁止する。ただし、刺繍の禁止については平成16年
   度を猶予期間とし平成17年度のシ−ズンインからとする。


 11.手 袋
    手袋は次の条件そ付して使用を認める。
   @リストバンドを兼ねたようなものは禁止し、手首から先のものとする。
   Aスプレーの使用は手袋の磨耗が激しく、打者が優位になることもあるので禁止する。
   B経済性の点からパットを補強したような高価なものは使用しないよう指導する。
    色彩は黒もしくは白とする。商標は手袋の素材と同色のものを、表面に1ヶ所のみ
    に表示することとし、その大きさは7平方センチ以下とする。
   C守備時の野手の手袋の使用を認める。
   D出塁時に、ひとまわり大きいサイズの走塁用手袋の使用は認めない。

 12.レッグガード、エルボーガード
    投手と登板が予定される選手、または負傷個所防護目的に限って使用を認めていた
   制限を廃止する。色彩は黒,紺または白のいずれか一色とし、表面にいかなる商標、
   マークもつけてはならない。

 13.投手用ヘッドギア
     練習での着用を義務付ける。

 14.審判用具の商標規制
     大会で委嘱した審判員はその被服、マスク、プロテクター、ボールケースなど外
    から見える部分にはいかなる商標もつけてはならない。またスパイクは黒色一色と   
    する。
 15.サングラスの着用  
     球場の向きによって、早朝および夕刻時に野手が眩しくてプレイに支障が出る場
    合には審判員に申し出て使用を認める。なを、すでに支障が出ると大会本部が認め
    ている球場では申し出なくても使用できる。ただし、メガネ枠は黒、紺またはグレ
    ーなどとし、メーカー名はメガネ枠の本来の幅以内とする。また、グラスの眉間部
    分へのメーカー名もメガネ枠の本来の幅以内とする。
     ミラーレンズは使用できない。

 16.捕手の膝痛軽減用パットの使用について
    捕手の膝痛を軽減する目的で、レガーズに装着するパッドの使用を認める。
   ただし色はレガーズと同じ色の黒または紺一色とする。なを、外から見える部分に商
   標はつけられない。

 17.足首保護ガードの使用について
    足首を捻挫した選手のテーピングと同じ効果が得られる足首保護ガードは、事前に
   審判員に申し出て使用を認めることとする。ただし色は黒または白一色とする。
    なを、外から見える部分に商標は付けられない。
 
 19.その他
  1.本規則に定めのないもので、直接競技の用具となるものに過大な商標、マークがつ
    けられているものが判明した場合は追ってその規制を定める。
  2.本規則で認められた商標の大きさであって、プレイの妨げとなったり際立った色彩
    のものである場合は修正を申し入れる。         
                                      以 上

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